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- 住み替えをご検討の方へ【住み替え・離婚相談】
離婚や住宅ローンで
お悩みなら
住み替えの検討を
山形市で不動産売却・買取を行うライフパートナーでは、転職や失業、離婚などの理由で不動産売却を検討している方の相談も承ります。住み替えがスムーズに行えるようバックアップすることはもちろん、弁護士と連携することで離婚に関する協議にも対応いたします。住み替えは、住宅ローンの返済が難しくなったときにも有効な手段なので、ぜひご検討ください。
住み替えを成功させるコツとは
住み替えとは現在住んでいる家を売却し、新しい家で暮らすことを指します。これは不動産売却における大きなハードルの一つです。新居の購入と不動産売却のどちらを先に行うかは、その後のライフプランにも大きく影響するでしょう。どちらの方法を選択するにせよ、失敗しないためには売却と購入それぞれのスケジュールを確認し、「いつ売るか」「いつ買うか」の最適なタイミングを見極める必要があります。
【売却・購入の大まかなスケジュール】
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売却
- 相場価格を調査
- 不動産会社に査定依頼
- 不動産会社が物件を調査
- 不動産会社と媒介契約の締結
- 売却活動開始
- 買主と売買契約の締結
- 買主に物件を引き渡し
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購入
- 物件探し
- 物件見学
- 物件購入の決定
- 売主と売買契約の締結
- 住宅ローンを申し込み
- 売主から物件の引き渡し
タイミングを見誤ると、引き渡しまで新居が決まらなかったり、売却を急いだ結果良くない条件を呑んでしまったりといったリスクが生じます。一方、タイミングの見極めや事前の計画がしっかりしていれば、スムーズな住み替えが可能です。自分で判断するのが難しい場合は、不動産会社に相談するのも良いでしょう。
「売り先行(売却)」「買い先行(購入)」の比較
住み替えには、今住んでいる家を売却してから新しい家を購入する「売り先行」と、新しい家を確保してから今住んでいる家を売却する「買い先行」の2種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあるので、どちらが自分に向いているかしっかり見極めましょう。
※表は左右にスクロールして確認することができます。
メリット | デメリット | |
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売り先行 |
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買い先行 |
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住み替えで必要になる主な諸費用
住み替えには、家賃や引っ越し費用などさまざまな費用が生じます。何にどのくらいお金がかかるのか把握し、資金を確保しておきましょう。
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売却に必要な費用
1.仲介手数料
売却を成立させた報酬として、不動産会社に支払うお金。
(売却価格×3%+6万円+税)2.印紙税
売買契約書に貼付して納付する。金額は
売却代金により差がある。3.抵当権抹消費用
司法書士に手続きを依頼する場合、報酬が発生する。4.住宅ローンの繰り上げ返済費用
住宅ローンを繰り上げ返済する場合、金融機関に手数料を支払う必要がある。5.税金
売却により「譲渡所得」が生じると所得税や住民税などの課税対象となる。 -
購入に必要な費用
1.仲介手数料
購入を仲介した不動産会社に支払うお金。
(売却価格×3%+6万円+税)2.印紙税
売買契約書に貼付して納付する。金額は
売却代金により差がある。3.保険料
火災保険や地震保険など各種保険料。4.登記関連費用
登録免許税、司法書士への報酬など。5.住宅ローン関連費用
住宅ローンを組む際、金融機関に支払う手数料や保証料。6.引っ越し費用
引っ越し業者への支払いや、不用品の処分費用。
住宅ローンの返済に
困ったら
住み替えも
ご検討ください
転職や失業、離婚などさまざまな理由で住宅ローン返済が難しくなることもあるでしょう。そうした場合、ライフパートナーでは債権者の了承のもと、不動産を売却できる「任意売却」をおすすめすることがあります。
しかし、任意売却を成立させるには「信用情報に傷がつく」などリスクがあるのも事実です。そのため、当社では任意売却ではなく、あえて住み替えをおすすめすることもあります。
今住んでいる家を売却すれば、得たお金をローンの返済にあてることもできるでしょう。返済しきれない分は「住み替えローン」を利用することで、新居の住宅ローンに上乗せする形で返済計画を立てられます。ただし、住み替えローンは金利が高く、審査が厳しいという特徴も。当社ではお客様にとってもっともメリットが大きい方法を紹介しますので、「任意売却と住み替えどちらが良いかな?」と悩んだ場合も、お気軽にご相談ください。
離婚が原因の
不動産売却や住み替え
離婚が原因でローン返済のめどが立たなくなり、不動産売却や住み替えを検討することもあるでしょう。その場合、いくつかのポイントを押さえて計画を進める必要があるので、不動産売却を進める前に確認しておきましょう。
Point.1 売却で得たお金は均等配分が原則
不動産売却で得たお金は「2人で均等配分」が原則です。売却した不動産を含め、多くの財産は婚姻中に夫婦が協力して得られたと判断されます。2人とも所有権を主張できる立場にあるため基本的に独占は認めらません。そのため、どう財産分与するか夫婦間で決める必要があるでしょう。
Point.2 不動産売却ができるのは名義人のみ
不動産を売却できるのは名義人だけです。不動産を売却する権利は名義人が所有しており、名義人でなければ不動産を勝手に売却することができません。売却活動をするには名義人の合意が不可欠です。まずは、不動産売買契約書で名義人を確認しましょう。契約書に記名押印しているのが名義人です。一方、夫婦の名前が書いてある場合は共有名義になります。不動産が単独名義なら夫婦のうち名義人の意思で売却が可能です。共有名義であれば夫婦共同で不動産売却をする必要があるでしょう。
Point.3 売却前の住宅ローンの確認は必須
不動産を売却する前には、住宅ローンが残っているか必ず確認しましょう。売却時に住宅ローンの返済を終えている場合、不動産会社の仲介を受け、物件を売りに出せます。住宅ローンが残っている場合、残債の金額を確認した上で「売却代金で残債を完済できるか」を判断する必要があります。残債返済後にお金が残らない場合、財産分与の対象に含まれないからです。
Point.4 不動産の価値を把握
不動産を売却するときの価値を把握しておくと、財産分与できるか検討する上で役立ちます。物件に目立った劣化がなく立地状況や周辺環境に恵まれている場合、高く評価されるはずです。まずは、不動産会社に依頼して不動産の価値を査定してもらいましょう。不動産会社が現地を訪れない「机上査定」ならスピーディーな査定も可能です。
Point.5 不動産を売り出すタイミングは離婚前
物件を売り出す最適のタイミングは「離婚前」です。離婚前ならお互いに連絡が取りやすいため、不動産売却時に必要な住宅ローンや財産分与の問題についての話し合いを行いやすいでしょう。逆に、離婚後に売却活動を行うと、精神的な負担がかなり大きくなるはずです。
一方、実際の財産分与は離婚後まで待ったほうが無難です。離婚が成立する前に財産が移転すると贈与と見なされることが理由に挙げられます。この場合、分与した財産は贈与税や不動産取得税の課税対象になる可能性があります。
弁護士と連携して対応します
家庭環境の変化を理由に不動産の売却や住み替えを検討しても、「何から始めるべきか分からない」という方も多いでしょう。山形市の地域密着型不動産会社ライフパートナーでは、弁護士などと連携し、専門的なアドバイスをすることが可能です。「夫婦どちらかが家に住み続けたい」「共有名義を解消できないか」「財産分与はどうやるの?」といった疑問・悩みにも丁寧に対応。離婚時の売却相談も承ります。弁護士と連携して今後の人生も踏まえた提案もするので、まずは当社までご相談ください。
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相続や離婚問題、空き家でお悩みの方も
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【電話番号】 023-632-9180
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(公社)山形県宅地建物取引業協会
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