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不動産売却の基礎知識を知って価格設定・節税に活かそう
ライフパートナーは山形市で不動産売却・買取を行う会社です。任意売却のほか、さまざま売却依頼に対応しており、お客様のお悩み・相談に寄り添います。また、丁寧な査定も心掛けており、現地調査にも基づいて査定書を作成。買主側の事情まで考慮しながら査定を行っています。ここでは、そんな当社が不動産売却の基礎知識について紹介。売却前に知っておくと売却価格の設定や節税に役立つため、ぜひご確認ください。
不動産売却で押さえておきたい大切なポイント
不動産売却には、いくつかのポイントがあります。必要な準備や心構え、買主に「刺さる」売り方を把握しておけば、売却活動をスムーズに進められるでしょう。また、トラブル発生時の対処法をあらかじめ知っておけば、万が一のときも慌てずに済みます。
ポイント1.周辺地域の価格相場を把握する
不動産売却では、周辺地域における価格相場の把握が非常に重要です。というのも、不動産売却においてはエリアごとに「売れやすい」価格帯が決まっているからです。価格設定が相場とかけ離れていると、買主がなかなか現れないリスクもあるでしょう。不動産の価格は、買主にとって最重要項目でもあります。そのため、周辺地域の相場価格を調べておくことは、早期の不動産売却につながるでしょう。
2.物件の特徴を把握しておく
不動産を売却するには、所有している物件の特徴について、長所、短所を含めて把握することが重要です。
売主にとって、「不動産を高く売りたい」と思う心理はある意味当然のことと言えるので、不動産の価格を高めに設定する方は少なくありません。しかし、実際には客観的な目線で不動産の特徴をアピールしたほうが、買主の関心を引くには効果的とされています。つまり、長所ばかりを強調すると不動産の魅力が薄れるリスクもあるのです。不動産の現状に見合った価格設定を行うには、長所だけでなく短所も把握しておくようにしましょう。
3.買主側に安心してもらえる理由も考える
適切な不動産価格を設定するには、買主のニーズも把握しましょう。例えば、売却の「スピード感」を意識することは、買主の安心感をアップさせる上で非常に重要です。長期間売れ残っている不動産は、たとえ好条件であっても魅力が薄くなり、時間が経てば経つほど売却が難しくなります。買主の安心要素を増やし早期売却を実現するためにも、「売れる」価格設定がカギになると言えるでしょう。
売却方法の種類を知る
不動産売却を検討し始めたら、「売り方」を把握しておきましょう。どのような売り方があるのか選択肢を知っておけば、自分に合った方法を早い段階で選択でき、スピーディーな売却につながるからです。
不動産の売却方法は、「仲介売却」と「不動産買取」に分けられます。不動産会社に買主を探してもらう仲介売却は、売却価格に売主の意向を反映しやすい点が特徴です。一方の不動産買取は、物件を不動産会社に買い取ってもらえるため、宣伝活動が必要ありません。早期の契約成立を目指す場合はおすすめの方法と言えるでしょう。ただし、仲介売却に比べ売却価格が低くなるケースが大半なので、その点には注意が必要です。
不動産売却にかかる
費用・税金について
不動産売却には、仲介手数料のほかに登記費用や税金などが発生します。「いくらかかるのか」を把握しておけば、その後のライフプランを立てやすくなるでしょう。
諸費用や税金
登記費用
抵当権が設定された不動産を売却する場合は、抵当権を抹消する手続きが必要です。その際、司法書士に報酬を支払うことになります。不動産登記の住所が現住所と異なる場合は、表示変更登記のために別途費用が必要になります。
境界の確定、測量費用
土地を売却する場合には、境界杭の確定や確定測量が必要な場合があります。その場合は土地家屋調査士へ依頼し、報酬を支払います。
仲介手数料
売却を仲介する不動産会社には、成功報酬として仲介手数料を支払うことになります。売買価格が200万円以下は取引額の5%以内、200万円超400万円以下は取引額の4%以内が上限です。なお、通常は(売買価格×3%+6万円)+消費税で計算されます。※令和6年7月1日より800万円以下の不動産売買の仲介手数料の上限が特例により33万円になりました。
証明書発行費用
不動産売却においては、印鑑証明書や住民票、固定資産税評価証明書、固定資産税納税通知書などを準備する必要があります。共有名義の相続物件の場合、名義人全員分が必要になるため、発行枚数に応じて費用が発生します。
引っ越し費用
住居を売却する場合は、引っ越し費用もかかります。スムーズに売却の手続きが進められるよう、引っ越しのための費用は別途確保しておきましょう。
印紙税
売買契約書に貼付する印紙代は、売買価格によって異なります。売買価格が500~1,000万円であれば5,000円、1,000~5,000万円では1万円、5,000万~1億円では3万円となります。印紙税の軽減措置は平成26年4月1日~令和9年3月31日までになります。
譲渡所得税
購入時よりも不動産が高く売れた場合、譲渡所得に税金がかかります。譲渡所得は以下の計算式で算出できます。
譲渡所得=譲渡価額-不動産取得費用-譲渡費用-特別控除(3,000万円)
なお、居住用の不動産は3,000万円の特別控除があり、保有期間でも税率が異なります。
消費税
自宅を売却した場合、消費税は課税されません。ただし、不動産仲介手数料や登記費用などの諸費用には消費税が発生します。
住民税
住民税は前年の所得に課される税金です。不動産売却によって所得が増えた場合は、翌年の住民税に反映され、住民税の支払い額が上がります。
特例と節税対策
大きな金額が動く不動産売却・買取では、税金が発生するケースもあります。具体的には、「不動産を売却し利益が出た」場合、譲渡所得に税金がかけられます。ただし、特別控除多軽減税率などの特例を活用することで、節税も可能です。
特例1.3,000万円の特別控除
売却で利益、つまり譲渡所得を得た場合も、最大3,000万円の控除を受けられます。「居住用財産」を譲渡した場合のみ有効で、賃貸用のマンションやアパート、更地、一定期間以上居住していない住宅などは対象外です。ほかにも、「住宅ローン控除などと併用できない」「相続したマイホームでは利用できない」など条件がありますが、適用できれば大きなメリットを得られます。
なお、控除の適用を受けるには確定申告が必要です。自分で控除適用額を計算しても、確定申告を行わなければ適用されません。確定申告を行わなければ延滞料がかかるリスクがあるので、注意しましょう。
特例2.所有期間10年超の物件に対する軽減税率の特例
マイホームを売却した際に「一定の要件」を満たす場合、長期譲渡所得の税額を低い税率で計算できます。基本的な要件は、「売却物件が自らの居住用財産であること」「売却した年の1月1日時点での所有期間が10年を超えていること」が挙げられます。
長期譲渡所得にかかる譲渡所得税の税率は20.315%であることが一般的です。一方、この特例が適用された場合、税率は課税譲渡所得の6,000万円以下の部分までが14.21%まで軽減されることになります。6,000万円を超える部分は、長期譲渡所得に対する税金の税率と同様です。
「契約不適合責任」について
不動産売却は、ただ家を売れば良いだけではありません。「境界の明示」「契約不適合責任」「説明(告知)の義務」など、さまざまな責任を負う必要があります。
その中でもとくに注意したいのは、「契約不適合責任」でしょう。買主に引き渡された不動産が契約の内容に適合していない場合、売主が責任を負うことになるからです。不動産売却・買取においては、売主が買主に不動産の状態を説明(告知)する義務があり、これは売買契約が成立する前から適用されます。
不動産売却で以上の義務を果たさないと、契約上の不備があったとみなされることに。契約不適合責任を問わると、「履行の追完請求権」「代金減額請求権」「債務不履行の規定による損害賠償」「債務不履行の規定による契約解除」が発生するため、十分な注意が必要です。
まずはライフパートナーに
ご相談ください
不動産売却・買取は、売主様にとって「分からないこと」の連続かもしれません。専門用語を理解したり税金について把握したりと、こまごまとした手間も多いので、不安を感じる方も多いでしょう。
山形市で多くの不動産売却実績を持つライフパートナーでは、お客様の不安に寄り添います。法律や税金のことで不明点があっても、お客様にご納得いただけるまで丁寧に説明します。ご希望もしっかりと伺い、お客様にぴったりの売却プランを提案します。まずはライフパートナーまでお気軽にご相談ください。
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