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突然の相続で慌てないために
必要な費用、税金、節税方法
を知ろう

ライフパートナーは山形市で不動産売却・買取を行う会社です。お客様のお悩みに合わせて多様な売却プランを提案しています。また、相続にともなう不動産売却でお困りの方からの相談も承っています。とくに相続は突然発生するため、慌ててしまう方も多いでしょう。当社ではプロのスタッフがお客様の疑問や不安に寄り添い、親身に対応いたします。当社は士業とも連携しているため、不動産売却に関する節税の相談も承ります。

突然の相続で慌てないために必要な費用、税金、節税方法を知ろう

不動産相続でよくあるトラブル

不動産相続で
よくあるトラブル

不動産相続では、トラブルがつきものです。「家の相続手続きが大変だった」「相続で親族同士の関係が悪化した」といった話を、友人や知人から聞いたことがあるという方もいるのではないでしょうか。こうしたトラブルは、事前対策で回避することが可能です。
不動産相続のトラブル例としては以下のような内容があります。

  • 複数の相続人がそれぞれの権利を主張し、分割割合で対立する
  • 被相続人が残した借金を相続するか、家の売却金額で清算するかでもめる
  • 「長男がすべて相続するべきだ」と主張する相続人がいる
  • 所在不明の相続人がおり、遺産分割協議を進められない
  • 家を「売りたい」相続人と「売りたくない」相続人がおり、双方の話がまとまらない
  • 相続した家を放置していたら、「特定空き屋」に認定されてしまった
  • 不動産を相続したとしても、相続税を払う余裕がない

不動産の相続方法

不動産の相続方法

不動産は現金とは異なり、分割することが非常に難しい財産です。相続による分割方法には、「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」があります。それぞれの概要やメリット・デメリットを知り、最適な方法を選びましょう。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

特徴 おすすめのケース
代償分割
  • 相続人のひとりが不動産をそのまま取得し、対価としてほかの相続人にお金を払う
  • 財産を平等に分けたいケース
換価分割
  • 不動産を売却し、売却代金を相続人同士で分ける
  • 相続した不動産に住むつもりがないケース
  • 平等に分割したいケース
現物分割
  • 一筆の土地を分けるなどして、不動産そのものを物理的に分ける
  • 各相続人はそれぞれの土地を取得する
  • 広い土地を所有しているケース
共有分割
  • 不動産を相続人全員の共有名義とする
  • ほかの分割方法を採用できないケース

不動産相続で知っておくべき・考えておくべきこと

不動産相続で

知っておくべき・
考えておくべきこと

相続は「不慣れなこと」の連続なので、混乱してしまう方もいるでしょう。あらかじめ必要な準備や手順、法律などを把握しておくと安心です。

相続のタイミングを考えておく

相続のタイミングを考えておく

相続について、「まだ自分の親は元気だから」「健在なうちから相続について考えるのは不謹慎」と思う方もいるでしょう。しかし、病気になったり事故に遭ったりするリスクは誰にでもあります。認知症になって、これまで通り物事の判断ができなくなることもあるでしょう。事故に遭い、寝たきりになるリスクもゼロではありません。相続によるトラブルを防ぐためには、きちんと話し合いができるうちに相続について意見を聞いておくことが重要です。

相続に関する事前準備としては、遺産の分割や生前贈与、生命保険などの相続税対策、遺言書の作成などがあります。相続に関する問題や手続きは驚くほど多いので、問題を先送りにせず「相続はどうしようか?」という話題が出た段階で、話し合いを進めるようにしましょう。

注意!2024年4月1日から「相続登記が義務化」

注意!2024年4月1日から「相続登記が義務化」

相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することを指します。2024年4月1日からは、相続人による相続登記が義務化され、「不動産を相続したと知ったときから3年以内」に登記をしなければ10万円以下の過料が科せられることになりました。なお、過去の相続分も義務化の対象になっています。

義務化の背景には、「所有者不明土地」という問題があります。これは登記簿などを調べても所有者が判明しない土地や、所有者が判明していても連絡がつかない土地のことです。こうした所有者不明土地は、公共事業や復旧・復興事業を進める上で妨げになるという問題があります。空き地として長期間放置されることで、ゴミの不法投棄や不法占有者といった問題も引き起こし、治安や公衆衛生に悪影響を及ぼす恐れすらあるのです。

相続登記の義務化は、所有者不明土地によって起こる諸問題を解決するために実施されました。

不動産相続にかかる費用と税金

不動産相続にかかる
費用と税金

相続は突然発生するもの。不動産を相続した際にかかる費用や、売却に必要な費用、発生する税金などが分からず、慌ててしまうケースもあるでしょう。基本的に相続から売却までは、税金や手数料などの費用が必要となります。相続時は登録免許税や相続税、書類取得費用などが発生するので、それぞれにかかる金額を見ていきましょう。

登録免許税 【概要】
相続登記(不動産の名義変更)にかかる税金

【費用】
固定資産税評価額×0.4%

相続税 【概要】
財産が基礎控除を超える場合に発生する税金
財産の総額が、基礎控除(※)を超えなければかからない
※基礎控除……3,000万円+(600万円×法定相続人の数

【費用】
控除分を超える額に応じて、10%~55%の税金が発生

書類取得費用 【概要】
登記手続きに必要な書類を取得するために必要な費用

【費用】
3,000円程度~

司法書士手数料 【概要】
登記手続きを司法書士に依頼した場合に発生

【費用】
5~10万円程度

相続税対策の方法と効果について

不動産相続では、大きな金額が動きます。ポイントを押さえて対策を講じることで、さまざまな節税効果を得られるでしょう。

Point.1 「相続時精算課税制度」を利用して生前贈与を行う

「相続時精算課税制度」とは、贈与を受けたときに特別控除額2,500万円までは贈与税がかからない制度です。原則として60歳以上の父母・祖父母などから、18歳以上の子・孫などに対し、財産を贈与した場合に選択できます。

Point.2 居住用不動産の購入・建築資金を生前贈与

配偶者への居住用不動産の購入・建築資金を生前贈与すると、配偶者控除の特例が適用されます。

Point.3 不動産を売却する

収益の見込めない不動産は、現金化してから贈与すると納税準備金にあてられます。

使える控除・特例を知っておく

不動産相続時には、控除・特例を知っておくと節税につながります。制度自体を知っていても、自分で手続きをしないと控除を受けられないので注意しましょう。ライフパートナーは士業と連携しているので、不動産売却だけでなく不動産売却後の税金についてもアドバイスできます。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

概要
居住用財産の3,000万円控除 マイホームを売った場合、要件を満たせば譲渡所得から最高3,000万円までを控除できる。
10年超えの居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 10年超えの居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例 マイホームを売った場合、保有期間が10年を超えていた場合、軽減税率が適用される。
小規模宅地等の特例 被相続人か、被相続人と生計をともにする親族の、居住・事業用に供されていた土地は、条件を満たすことで評価額より一定の割合を減額する。
配偶者控除 配偶者が取得した相続遺産額の中で、1億6,000万円もしくは法定相続分に相当する額のより大きい金額までを非課税とする。
相次相続控除 相続で取得した、被相続人の居住用の家屋および敷地は、要件を満たすことで譲渡所得から一定額が控除される。

家族信託

ライフパートナーが
ご提案する家族信託

ライフパートナーは、お客様の人生に寄り添い、最善の選択をサポートするパートナーとして、家族信託という制度をご紹介いたします。家族信託は、ご自身の大切な財産を信頼できる家族に託し、将来にわたって安心の管理と運用を実現する仕組みです。

手続きから運用まで、しっかりとサポート

家族信託

家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、その管理・運用・処分を任せる仕組みです。 財産を託す人を「委託者」、託された財産を管理する人を「受託者」、その利益を受ける人を「受益者」と呼びます。
例えば、高齢になり財産の管理が難しくなった場合、お子様に財産の管理を任せることができます。この場合、親御様が委託者、お子様が受託者、そして親御様自身が受益者となります。

家族信託は、複雑な手続きが必要となるため、専門家のサポートが不可欠です。ライフパートナーは、 20年近くにわたり地域に密着 して、お客様一人ひとりのご要望に真摯に向き合い、 豊富な経験と実績 を積み重ねてきました。 また、弁護士や司法書士などの専門家とも連携し、お客様にとって最適な家族信託の設計をサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。 お客様の大切な財産と未来を守るため、ライフパートナーは、誠心誠意尽くしてまいります。

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相続は突然やってくるもの。事前に相続のために対策をするといっても、「何を準備すべきか」「どんな税金がかかるのか」「どのくらいお金を用意すべきなのか」などが分からず、混乱してしまう方もいるでしょう。山形市の地域密着型不動産会社ライフパートナーは、専門用語や業界用語はもちろん、不動産ならではの「なぜ?」を丁寧に説明します。士業とも連携しているため、不動産売却後の税金についてもアドバイスが可能です。相続についてお悩みなら、まずはライフパートナーにご相談ください。

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【電話番号】 023-632-9180
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